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7.基本設計
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基礎設計は依頼することはできますか? 見出し

2009/09/18

SE構法では、基礎設計も行っております。(オプションサービス)

 

木造住宅に限らず、建築物の基礎の構造方法および構造計算の規準は、

建築基準法施行令第38条および平12建告1347号に基づき、

地盤調査を行い地盤を判定してから基礎形状を決定するよう規定されています。

木造住宅で構造計算の求められない2階建以下( 4号建築)の基礎は、

告示に定められた仕様による事が多いようです。

これらの基礎の仕様は一様な地盤の上に建築される整った形状の2階建が建つ想定で、

基礎形状・配筋が定められています。

したがって、構造計算を求められない4号建築物であっても、

地盤の特性、建物形状、仕上げ材料などの建物毎の仕様による重量を基にして

基礎を設計することが原則であり、上部の建築物に応じて基礎設計することが必要なのです。

 

 

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